高額歯科医療機器補償プラン

メーカー保証と比べてみてください機器のトラブルに安心のプラン

POINT 1

新しい機器はもちろん

古い機器も対象

  • 機器別の法定耐用年数以内であることが前提となります。
  • 自然の消耗や経年劣化による故障等については対象外となります。
POINT 2

突発的・偶発的な事故も

幅広くカバー

  • メーカー保証では対象外となるケースが多い、突発的・偶発的な事故が対象となります。
POINT 3

限度額

100万円まで補償

  • 補償対象となる機器ごとに、1事故かつ保険期間中100万円が限度となります。
  • お支払いの際は、免責金額(自己負担額)50,000円が適用されます。
POINT 4

保険加入する機器の

組み合わせ自由

  • 単体での加入はもちろん、対象機器を組み合わせての加入もできます。
  • ※組み合わせで加入される場合、「A(X線撮影装置)」は必ずセットしていただきます。
保険料について

保険料について

1級 機器が鉄筋コンクリート造等の建物内にある場合
2級 機器が鉄骨造等の建物内にある場合
対象機器 A X線撮影装置
歯科用CT診断装置
B 口腔内スキャナ C レーザー装置
保険金額 600万円 400万円 400万円
支払限度額 100万円 100万円 100万円
免責金額 (自己負担額) 50,000円 50,000円 50,000円
保険料 1級 2級 167,760円 172,090円 45,510円 47,640円 45,510円 47,640円

※保険金額については、平均的な市場価格等を基に、再調達価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額)で設定しています。
※保険の対象となる機器の保険金額(再調達価額)が支払限度額未満である場合は、対象となる機器の保険金額が限度額となります
(例:保険金額が90万円の機器の場合→90万円が支払限度額となります)。

保険加入のパターン

保険加入のパターン

組合わせて加入
A B C

で加入

A B

で加入

A C

で加入

単体で加入
A

のみで加入

B

のみで加入

C

のみで加入

A+B+Cの場合の補償上限額は、A、B、Cそれぞれの機器で100万円までとなります。

※組合わせて加入される場合、「A」(X線撮影装置)は必ずセットしていただきます。

補償対象機器

補償対象機器

補償対象機器イメージ
A

X 線撮影装置

  • パノラマX線撮影装置
  • デジタル式パノラマX線撮影装置(IP)
  • デンタルX線撮影装置
  • デジタル式パノラマX線撮影装置(CCD)
  • デジタルレントゲン付属PC(歯科メーカーからの購入品に限る)
B

口腔内スキャナ

  • 口腔内スキャナ
C

レーザー装置

  • 半導体レーザー
  • 炭酸ガスレーザー
  • Nd:YAGレーザー
  • Er:YAGレーザー
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よくある質問

ご加入前によくある質問をまとめました。

Q.

古い機器も補償の対象になりますか?

A.

はい。補償対象です。(ただし、過去の修理の履歴が必要です。)

Q.

保険料は建物の構造級別によって変わりますが、どうやって調べればいいですか?

A.

所有の場合は、主に建築確認申請書(第四面)、重要事項説明書、またはハウスメーカーの設計仕様書やパンフレットで確認できます。

賃貸の場合は、重要事項説明書や賃貸契約書、または建物図面で確認できます。

Q.

経年で劣化した機器は補償の対象になりますか?

A.

いいえ。自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害は補償対象外となります。

重要事項のご説明、お支払いする保険金および費用保険金のご説明につきましては下記二次元コードを読み取ってアクセスしていただき、ご確認ください。
下記二次元コードからご確認できない場合は取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
重要事項のご説明
QRコード

《重複契約のご注意》

他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。 補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。 ※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解除したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
取扱代理店は引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。 ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

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お支払いする保険金および費用保険金のご説明
QRコード
歯科医療機保険用セット特約の内容

(1)補償される範囲を拡大する特約

特 約 特約の主な内容
電気的・機械的事故補償特約 外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって発生した損害に対して、保険金をお支払いいたします。

(2)補償条件に関する特約

特 約 特約の主な内容
支払限度額・免責金額特約 1回の事故につき、保険証券に記載された支払限度額を限度として損害保険金をお支払いします。また、保険期間中を通じての損害保険金の総計は、保険証券に記載された支払限度額を超えないものとします。なお、1回の事故において、免責(自己負担額)50,000円を差し引いた額でのお支払いとなります。
実損払特約 普通保険約款の補償内容の「お支払いする保険金の額」の算式にかかわらず、損害の額から免責金額を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。ただし、保険金額が限度となります。
保険の対象の範囲に関する特約 保険の対象は、正規代理店経由(日本歯科商工会加盟メーカー・日本歯科用品商協同組合連合会加盟ディーラー・日本歯材同友会加盟ディーラー)にて購入した機器の全てとします。
消耗品の定義に関する特約 この保険契約に自動セットされる消耗品単独損害対象外特約に規定する消耗品とは、保険の対象のうち次に掲げるものをいいます。
①管球 ②電球 ③バッテリー ④FPD(フラットパネルディテクター) ⑤その他左記①から④までに類する物
損害賠償請求権不行使特約 保険契約者、被保険者またはその使用人の責めによって生じた保険の対象物の損害について、それらの者に対する損害賠償請求権を取得した場合はその権利を行使しません。ただし、保険契約者、被保険者またはその使用人に故意、または重大な過失があった場合を除きます。
引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

金融法人営業部 営業第三課

〒103-8250 東京都中央区日本橋3-5-19

TEL:050-3462-7425

取扱代理店

株式会社IMI

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-4-13-1B

TEL:03-3551-0588 / FAX:03-3551-0589

2026年6月承認 承認番号:B26-200365

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